六甲アイランドCITY自治会規約
(名称と目的)
第1条 六甲アイランドCITY自治会(以下「本会」という)は六甲アイランド住民の相互親睦と生活環境の向上を図り、住民の創意による活気と魅力ある安全、安心なまちづくりを目的とする。
(所在地)
第2条 本会の所在地は神戸市東灘区向洋町中2丁目8番地「RICふれあい会館」とする。
(会員)
第3条 本会は、六甲アイランドの管理組合単位をもって組織し、管理組合員で構成する。
2 本会の会員はこの規約に基づき次のことができる。
①総代および役員への立候補
②本会の事業参加
③総代又は役員を通じて意見と要望の提出
3 本会の会員は所定の会費を納入し、六甲アインランドCITY自治会規約(以下「規約」という)の遵守義務を負う。
4 六甲アイランド所在の企業、事務所等は賛助会員になることができる。
(事業)
第4条 本会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
①住民の福祉増進と親睦、互助に関する活動
②行政との協力および連絡調整に関する活動
③生活環境維持と向上に必要な活動
④青少年育成に関する活動
⑤その他本会の目的達成に必要な活動
2 上記事業遂行のために、役員会において予算作成し総代会の承認を得る。
(役員)
第5条 役員は本会の役員会を構成し、任期は本会会計年度の1年とする。但し再任を妨げない。
なお欠員および交替により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 管理組合毎に概ね150戸当たりにつき1名とする。
(役員の職務)
第6条 役員は本会の活動に参加、協力し意見要望を述べる。
2 管理組合代表者は、役員会等で意見、要望を述べるとともに、各街区管理組合理事会において本会活動の報告をする。
(役員の選任)
第7条 本会役員の選任は次の方法による。
1 役員は管理組合毎に選任し、総代会で承認する。ただし、必要に応じ会長が指名することが出来る。管理組合代表者・役員が総代会以後に交代した場合は、直近で開催された役員会で承認する。
2 管理組合代表者は、原則として管理組合理事長が就任する。
3 役員は第11条に規定する各部に原則として所属する。
(執行役)
第8条 本会の執行役は次のとおりとし、役員の中から選出される。任期は役員に準ずる。
①会 長 1名
②副会長 若干名
③会 計 1名
④部 長 各部1名
⑤副部長 各部若干名
(執行役の職務)
第9条 本会執行役の職務は次のとおりとする。
①会長は、本会を代表し会務を総括する。
②副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは副会長の互選によりその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を代行する。会計に欠員のあるときは副会長が代行する。
③会計は、本会の会計を管理し取りまとめる。
④部長は担当する専門部を管理し取りまとめる。
⑤副部長は部長を補佐する。
(執行役の選任)
第10条 本会執行役の選任は次の方法による。
会長、副会長、会計、部長、副部長は役員の互選により会計年度終了までに役員会にて選任し、総代会で承認する。
(部会)
第11条 本会に次の会と部を置く。
①代表者会 管理組合代表者による各管理組合の情報交換など。
②総務部 庶務・財務全般、会議の招集・進行、議事録の作成保管など。
③広報部 ホームページの作成・更新・管理、六甲アイランドだよりの編集・発行、本会の広報に関することなど。
④事業部 サマーイブニングカーニバル、文化フェスティバル、シティヒルウォーク、ラジオ体操等の企画・運営など。
⑤環境部 環境保全、緑化、美化の推進など。
⑥生活安全部 防犯、防災活動など。
(報酬)
第12条 本会役員は無報酬とする。
ただし、会務の必要性による交通費、会費、宿泊費および研修費は支給する。
(監事)
第13条 本会に役員の中から会計年度終了までに選任し監事を置く。任期は役員に準ずる。
2 監事は、本会の事業と会計を監査し総代会にて監査報告を行う。
3 監事は2名とする。
(顧問)
第14条 本会に役員会の承認を得て顧問を置くことができる。
2 顧問は役員と兼務することはできない。
3 顧問は会長が必要とする場合は会議に出席、意見を述べることができる。
(ボランティアグループ)
第15条 本会に役員会の承認を得て以下のボランティアグループを置くことができる。
ボランティアグループは原則として会長直轄とし、ボランティアの人員については必要数を募集等により確保する。
①RICふれあい会館ボランティアグループ
RICふれあい会館の運営管理。但し、RICふれあい会館の管理・運営規則は別に定める。
②RICローズガーデンファミリー
神戸市との協定書に基づくRICローズガーデンの維持管理
③RICアメリオボランティアグループ
RICアメリオの運営管理。但し、RICアメリオの管理・運営規則は別に定める。
④RICドッグランクラブボランティアグループ
RICドッグランの運営管理。但し、RICドッグランクラブの管理・運営規則は別に定める。
⑤RICバーベキュー広場ボランティアグループ
RICバーベキュー広場の運営管理。但し、RICバーベキュー広場の管理・運営規則は別に定める。
⑥自治会が承認した住民ボランティア
清掃、駐輪整理など
(会議)
第16条 本会の会議は次のとおりとする。
①執行役会議は、原則として毎月1回開催し、役員会の議題等を審議する。
②役員会議の開催は、原則として毎月1回会長が招集し、会長もしくは会長が指名する者が議長とな
る。
委任状出席を含め役員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数の賛成により決定する。
③代表者会議は、必要に応じて会長が招集し議長となる。
④各部会議は、必要に応じて部長が招集し議長となる。
(総代会)
第17条 総代会は本会の最高決議機関であり、次により開催する。
①定期総代会は毎年1回事業年度終了後4カ月以内に、臨時総代会は必要に応じて役員会の議決により、会長が招集しそれぞれ開催する。
②総代は、会員から管理組合毎に概ね50世帯につき1名の割合で立候補者を優先して選出する。
③総代会は、総代で構成し委任状出席を含め総代の過半数の出席で成立する。
④総代会における議決は、委任状を含む出席者の過半数の賛成により決定する。
但し、賛否同数の場合は議長が決定する。
⑤総代会の議長及び書記は役員会での互選により選出する。
⑥書記は総代会議事の経過および結果を記載した議事録を作成する。議事録は議長ならびに総代 2名が署名捺印する。
(総代会の審議事項)
第18条 総代会は次の事項につき審議する。
①前期事業報告および決算報告
②次期事業計画および収支予算
③規約改正に関する事項
④役員承認または解任
⑤その他特に必要な事項
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌3月31日に終る。
2 会計年度が終了したときはすみやかに決算を行い、監事による監査を受け総代会の承認を得なければならない。
(経費)
第20条 本会の経費は、会費、賛助会費、補助金、寄付金、その他をもって充てる。
(会費)
第21条 会費は管理組合員一戸当たり月額150円とし、各街区管理組合を通じ原則として毎月末までに本会 所定口座に振込む。
2 納入された会費は返戻しない。
(細則)
第22条 本会の運営に必要な事項で、この規約に定めていない事項についてはその都度役員会で定める。
〔附則〕本会の規約は平成4年4月12日から実施する。
平成6年7月8日一部改正 平成15年7月6日一部改正 平成25年6月9日一部改正
平成9年6月29日一部改正 平成19年7月8日一部改正 平成28年6月12日一部改正
平成10年7月5日一部改正 平成23年6月5日一部改正 平成30年6月10日一部改正
平成13年7月1日一部改正 平成24年6月10日一部改正 令和元年6月9日一部改正