■特別報告
ふれあい会館におけるエコノバ(資源回収センター)開所式について
■執行役会
■事業部
・シティヒルウォーク(3/30)について
■生活安全部
・3/9地域防災訓練報告
・防災担当者会議案内など
■環境部
・春のクリーン大作戦(5/25)協力依頼など
■総務部
六甲アイランドCITY自治会
第33期定期総代会議案書(案)
自 2024年4月1日 至 2025年3月31日
■広報部
・六甲アイランドだより発行他
■その他
1.「東灘区と〃三師会との”災害時医療救護活動に関する協定”について」
https://www.city.kobe.lg.jp/b66042/827154309048.html
2.夏祭りプロジェクト発足について
3.アイナックフットボールクラブとの包括的連携協定について
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<個人情報保護法について> 神戸市HPより
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)とは
個人情報保護法では、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的として、個人情報の適正な取扱いに関する基本理念、個人情報を取扱う事業者(個人情報取扱事業者)が守るべきルール等を定めています。
個人情報保護法に則った個人情報の取扱いについては、国の個人情報保護委員会が一元的に管轄し、事業者への監督やルールの周知を行なっています。
なお、個人情報保護法は民間分野の個人情報の取扱いについて定めており、国の行政機関の保有する個人情報は「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(行政機関個人情報保護法)」において、地方公共団体が保有する個人情報は「個人情報保護条例」において、その取扱いルールを定めています。
個人情報保護法の適用を受ける個人情報取扱事業者とは
個人情報をデータベース化して事業活動に利用している事業者をいいます。
「データベース」とは、電子媒体に限らず、目次や索引で検索可能なように整理した紙媒体による台帳等も含まれます。
また法人に限定されず、営利・非営利を問いませんので、NPOや自治会等も該当します。
個人情報取扱事業者が守るべき基本ルール
個人情報を取得するときは、何に使うかを決めて、本人に伝える。
個人情報を適正な手段で取得する。
取得した個人情報は決めた目的以外のことには使わない。
取得した個人情報は安全に管理する。
個人情報を第三者へ提供するときは、本人の同意を得る。
本人から、事業者が保有している本人に関する個人データの開示請求等があれば、対応しなければならない。